公益通報検索結果
法律名 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) | ||
法律の概要 | 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 | ||
通報対象の キーワード |
個人情報 個人識別符号 要配慮個人情報 個人データ データベース 保有個人データ 匿名加工 利用目的 安全管理措置 第三者提供 認定個人情報保護団体 名簿 | ||
通報(相談)先 | 通報(相談)先となる行政機関 | 通報(相談)先 | 備考 |
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 | 都道府県警察本部(別添一覧) | 罰則(法176条~185条。過料を除く。) | |
個人情報保護委員会事務局総務課 | 住所:〒105-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階 電話:03-6457-9680(代表) |
下記以外のもの | |
内閣府地域経済活性化支援機構担当室 | 住所:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 電話:03-3506-6655 |
株式会社地域経済活性化支援機構に係るもの | |
国家公安委員会 | 住所:〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話:03-3581-0141(代表) |
犯罪被害者等早期援助団体及び暴力追放運動推進センターに係るもの | |
警察庁 | 住所:〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話:03-3581-0141(代表) |
警察共済組合に係るもの | |
金融庁法令等遵守調査室 | 住所:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3‐2-1 |
(通報窓口) 金融庁所管業者に係るもの (一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して事業を営む貸金業者、平成17年改正保険業法の公布の際に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人のうち新法人への移行登記をした前日に都道府県知事の監督に服していた認可特定保険業者、都道府県の区域未満の区域を地区とする農業協同組合連合会・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会及び都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合を除く。) |
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金融庁金融サービス利用者相談室 | 住所:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3‐2-1 電話:03-5251-6811 |
(相談窓口) 金融庁所管業者に係るもの (一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して事業を営む貸金業者、平成17年改正保険業法の公布の際に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人のうち新法人への移行登記をした前日に都道府県知事の監督に服していた認可特定保険業者、都道府県の区域未満の区域を地区とする農業協同組合連合会・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会及び都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合を除く。) |
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復興庁支援機構班 | 住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 電話: 03-6328-0261 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係るもの | |
総務省大臣官房政策評価広報課 | 住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2‐1‐2 電話:03-5253-5111(代表) |
電気通信業、放送業、郵便事業、信書便事業、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係るもの | |
法務省大臣官房司法法制部 審査監督課 |
住所:〒100-6977 東京都千代田区霞が関1-1-1 電話:03-3580-4111(代表) |
債権管理回収業に関するもの | |
法務省民事局 総務課公証係 |
住所:〒100-6977 東京都千代田区霞が関1-1-1 電話:03-3580-4111(代表) |
公証業務に関するもの(ただし,法務局及び地方法務局が所掌しているものを除く。) | |
法務局又は地方法務局 | 別添(法務局,地方法務局)参照 | 公証業務に関するもの(ただし,法務局又は地方法務局が所掌しているものに限る。) | |
法務省保護局 更生保護振興課更生保護事業係 |
住所:〒100-6977 東京都千代田区霞が関1-1-1 電話:03-3580-4111(代表) |
更生保護事業に関するもの(ただし,地方更生保護委員会及び保護観察所が所掌しているものを除く。) | |
地方更生保護委員会又は保護観察所 | 別添(地方更生保護委員会,保護観察所)参照 | 更生保護事業に関するもの(ただし,地方更生保護委員会及び保護観察所が所掌しているものに限る。) | |
財務省大臣官房政策金融課 | 住所:〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話:03-3581-4111(代表) |
株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫に係るもの | |
財務省大臣官房信用機構課 | 住所:〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話:03-3581-4111(代表) |
生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構、日本投資者保護基金、銀行等保有株式取得機構、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係るもの | |
財務省国際局調査課外国為替室 | 住所:〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話:03-3581-4111(代表) |
為替取引分析業者(ただし、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第18項第1号に掲げる行為を業として行う者に限る)に係るもの | |
各財務局 | 別添(財務局)参照 | 金融庁所管業者に係るもの (一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して事業を営む貸金業者、平成17年改正保険業法の公布の際に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人のうち新法人への移行登記をした前日に都道府県知事の監督に服していた認可特定保険業者、都道府県の区域未満の区域を地区とする農業協同組合連合会・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会及び都道府県の区域を越えない区域を地区とする農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合を除く。)のうち、各機関の所掌に係るもの。 |
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厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室 | 住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館 電話:03-5253-1111(代表) |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構及び株式会社地域経済活性化支援機構に係るもの | |
農林水産省大臣官房広報評価課情報管理室 | 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3591-6529 |
農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則9条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、農林中央金庫、JAバンク支援協会、JFマリンバンク支援協会、商品先物取引業、商品先物取引仲介業及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係るもの | |
経済産業省 | 住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 電話:03-3501-1511(代表) |
包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業、信用保証協会、前払式割賦販売業、前払式特定取引業、商品先物取引業、商品先物取引仲介業、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、株式会社商工組合中央金庫、指定信用情報機関及び認定割賦販売協会に係るもの | |
国土交通省 | 以下URL参照 http://www.mlit.go.jp/appli/file000017.html |
宅地建物取引業、マンション管理業、賃貸住宅管理業、不動産特定共同事業、不動産鑑定業、建設業及び測量業に係るもの | |
各都道府県 | 別添(都道府県)参照 | 法146条1項に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(検査等事務)が事業所管大臣や金融庁長官に委任された場合(法150条1項・4項)において、 所管事業者からの報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部を 他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととされているもの |