公益通報検索結果

法律名 古物営業法(昭和24年法律第108号)
法律の概要 盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とするもの。
通報対象の
キーワード
古物営業 古物商 古物市場主 古物競りあっせん業者 インターネット・オークション 盗品等の売買 リサイクルショップ 中古車販売
通報(相談)先 通報(相談)先となる行政機関 通報(相談)先 備考
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 都道府県警察本部(別添一覧) 罰則(法31条~38条。過料を除く。)