公益通報検索結果
| 法律名 | 古物営業法(昭和24年法律第108号) | ||
| 法律の概要 | 盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とするもの。 | ||
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通報対象の キーワード |
古物営業 古物商 古物市場主 古物競りあっせん業者 インターネット・オークション 盗品等の売買 リサイクルショップ 中古車販売 | ||
| 通報(相談)先 | 通報(相談)先となる行政機関 | 通報(相談)先 | 備考 |
| 違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 | 都道府県警察本部(別添一覧) | 罰則(法31条~38条。過料を除く。) | |