公益通報検索結果
| 法律名 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79号) | ||
| 法律の概要 | 違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物等について、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、当該水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与するとともに、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。 | ||
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通報対象の キーワード |
水産流通適正化法 流適法 特定第一種水産動植物 特定第二種水産動植物 特定水産動植物 あわび なまこ 適法漁獲等証明書 適法採捕証明書 漁獲証明 特定第一種水産動植物等取扱事業者 漁獲番号 荷口番号 違法採捕 密漁 違法漁獲物 流通の適正化 | ||
| 通報(相談)先 | 通報(相談)先となる行政機関 | 通報(相談)先 | 備考 |
| 違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 | 都道府県警察本部(別添一覧) | 罰則(法15条~18条) | |
| 農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課公益通報受付窓口 | 住所:〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3591-6529 |
採捕者及び取扱事業者の届出、特定第一種水産動植物等に係る情報伝達及び取引記録の作成・保存並びに特定第一種水産動植物等の輸出及び特定第二種水産動植物等の輸入に関すること(一の都道府県の区域内のみにある採捕者及び事業者に関することを除く) | |
| 各地方農政局等 | 別添(地方農政局等)参照 | 各地方農政局等管内における特定第一種水産動植物等に係る情報伝達及び取引記録の作成・保存に関すること | |
| 各都道府県 | 別添(都道府県)参照 | 一の都道府県の区域内のみにある特定第一種水産動植物等の採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者による届出並びに特定第一種水産動植物等に係る取引記録の作成・保存に関すること | |