公益通報検索結果

法律名 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
法律の概要 石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行うことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もって石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。
通報対象の
キーワード
石油 原油 パイプライン 給油施設 導管 石油輸送 航空機給油 空港 飛行場 石油荷役施設 揮発油 軽油 重油
通報(相談)先 通報(相談)先となる行政機関 通報(相談)先 備考
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 都道府県警察本部(別添一覧) 罰則(法42条~48条。過料を除く。)
国土交通省公益通報窓口 住所:〒100-8918
千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8124
石油パイプライン事業に関するもの全般
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室 住所:〒100-8901
千代田区霞が関一丁目三番一号
電話:03-3501-1320(直通)
石油パイプライン事業に関するもの全般
経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室 住所:〒100-8901
千代田区霞が関一丁目三番一号
電話:03-3501-1706(直通)
保安、安全に関するもの全般
消防庁総務課 住所:〒100-8927
千代田区霞が関二丁目一番二号
電話:03-5253-5111
保安、安全に関するもの全般