公益通報検索結果
法律名 | 労働基準法(昭和22年法律第49号) | ||
法律の概要 | 労働基準法は、労働契約、賃金、労働時間、休日、休憩等に関して、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき労働条件の最低基準を定めており、刑事罰をもってその遵守を使用者に義務づけている。労働基準法の適用対象は、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者であるが、国家公務員・船員等には一部の規定の適用が除外されている。 | ||
通報対象の キーワード |
賃金不払残業 サービス残業 賃金不払 解雇予告 解雇予告手当 強制労働 労働条件の明示 週40時間労働制 割増賃金 変形労働時間制 フレックスタイム制 裁量労働制 年次有給休暇 就業規則 改善基準 自動車運転者 労働時間等改善基準 解雇制限 | ||
通報(相談)先 | 通報(相談)先となる行政機関 | 通報(相談)先 | 備考 |
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 | 都道府県警察本部(別添一覧) | 罰則(法117条~121条) | |
各労働基準監督署 | 別添(労働基準監督署)参照 | (例)労働者を解雇する際に少なくとも30日前にその予告をしない又は解雇予告をしなかった場合に30日分以上の平均賃金を支払わない等 |