公益通報検索結果

法律名 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
法律の概要 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
通報対象の
キーワード
食品 食中毒 添加物 残留農薬 動物用医薬品 牛海綿状脳症 BSE 遺伝子組換え食品 保健機能食品 輸入食品 登録検査機関
通報(相談)先 通報(相談)先となる行政機関 通報(相談)先 備考
違反者・事業者の所在地を管轄する捜査機関 都道府県警察本部(別添一覧) 罰則(法71条~78条。過料を除く。)
各保健所 事業所が所在する市区の保健所 食中毒の調査・報告に関するもの
各都道府県 別添(都道府県)参照 食中毒の調査・報告に関するもの(事業所が保健所設置市又は特別区以外の町村に所在する場合)
営業の許可等に関するもの
各地方厚生局 別添(地方厚生局)参照 登録検査機関に対する措置命令等
各検疫所 別添(検疫所)参照 輸入食品の検査に関するもの
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報課 住所:〒100-8916
千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111(代表)
・販売禁止命令(法7条1~3項)
・合格表示のない規格食品等に係る検査命令(法26条1~3項)
・登録検査機関の業務規程の変更命令(法37条3項)
・登録検査機関の登録取消し、営業停止(法43条)
・衛生に係る措置命令(法54条1項)
・営業禁止、営業停止(法55条2項)
消費者庁 総務課
公益通報・相談窓口
住所:〒100-6178
千代田区霞が関3-1-1
電話:03-3507-8800(大代表)
内線2209
公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽・誇大広告に係る措置命令(法54条2項。地方公共団体に権限のあるものを除く)。
【参考】
全国の消費生活センター
最寄りの消費生活センター
(消費生活センターの連絡先が分からないときは188番に電話)
消費者契約に関する問合せは、公益通報ではなく消費生活相談になります。